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【2019年】ベトナム人技能実習生4期生を7月1日より受入6月12日に歓迎会を本社にて実施

2019年06月13日

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日清医療食品株式会社


 病院・介護福祉施設での給食サービスのリーディングカンパニーである日清医療食品株式会社(本社:東京都千代田区、社長:菅井正一 以下「日清医療食品」)は、ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」)政府と日本政府が推進している外国人技能実習制度に2016年から協力し、本年4期生となるベトナム人技能実習生19名の受入れを決定いたしました。
 7月1日の受入れに先立ち、6月12日に日清医療食品の本社等で歓迎会を実施いたしました。



※本社にて実施した歓迎会での記念写真

【実習生配属状況について】




 ※1・・・ヘルスケアフードサービスセンター岩槻1年目配属の8名のうち4名はヘルスケアフードファクトリー亀岡に異動。
 ※2・・・ヘルスケアフードサービスセンター名古屋1年目配属の4名のうち2名はヘルスケアフードファクトリー亀岡に異動。
 ※3・・・ヘルスケアフードファクトリー亀岡1年目配属の6名は※1、※2からの異動者。
 ※4・・・1期生(3号)のうち10名は6月末に一旦帰国し、再入国後、再度入社となる。

【在留資格について】

・技能実習1号とは
技能実習の1年目は「技能実習1号」となり、企業単独型の1年目「技能実習1号イ」、団体監理方の1年目は「技能実習1号ロ」となります。
・技能実習2号とは
2、3年目は「技能実習2号」となり、企業単独型の2、3年目は「技能実習2号イ」、団体監理の2,3年目は「技能実習2号ロ」となります。
第1号技能実習から第2号技能実習へ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格している必要があります。
・技能実習3号とは
4、5年目は「技能実習3号」となり、企業単独型の4、5年目を「技能実習3号イ」、監理団体型の4,5年目を「技能実習3号ロ」となります。
第2号技能実習から第3号技能実習へ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(実技)に合格している必要があります。

【歓迎セレモニー】

 6月12日、ベトナム人技能実習生4期生 19名は日清医療食品の本社(東京・丸の内)を訪問し、歓迎会に参加。

 当社に勤務していただいている実習生の先輩が代表して日本語であいさつをし、4期生の代表者が今後の抱負などを語りました。

 その後、懇親会を行い、実習生と本社担当者が参加し交流を深めました。受入日までの間に研修施設にて日本での生活の心得や従事していただく業務や衛生面について学んでいただきます。

【歓迎会 菅井社長のコメント】

「初心を忘れず仕事に取り組み、健康管理には十分気を付けてください。そして、日本での生活を大いに楽しんで下さい」



※懇親会での風景

以上

 

【本件に関する問い合わせ先】

日清医療食品株式会社 総務部広報課
担当:神戸
Tel:03-3287-3619


日清医療食品株式会社
https://www.nifs.co.jp/